B2C海外オンライン輸出者のための税申告と付加税の払い戻し

海外輸出のメリット付加税還付

付加税は最終消費者が負担する税金で、すべての事業者は申告期間に合わせて付加税を納付しなければなりません。しかし、海外販売件は輸出として認められ、零税率適用を受けて付加税還付が可能です。海外販売の大きな利点の一つですね。零細率で認められるためには、申告期間に合わせて国税庁に公示されている零細率添付書類を作成、提出しなければなりません。

零税率添付書類リスト(出典:国税庁)

付加税申告期間

  • 個人事業者: 1月、7月
  • 法人事業者:1月、4月、7月、10月(付加税還付:該当月25日まで申告し、翌月10日に還付)

喜びがかかった付加税申告期間

従業員として会社に通う時は給料日がそう遠く感じられると、もう給料を与える立場になるので、驚きは従業員給料日であり、振り返れば付加税申告日です。

国内の販売者の場合、付加税申告期間が近づくと納付する付加税のためにため息づく事業者が多いです。しかし、海外の売り手は、払い戻しを受ける付加価値税をどのように再投資するかを心配する必要があります。相反する悩みですね。

輸出として認められるためには、輸出申告が基本

零税率適用(付加税還付)を適用するには、上記の零税率添付書類を提出しなければなりません。零細率添付書類の中で最も一般的なものが輸出実績明細書で、これは輸出申告になってこそ作成が可能です。輸出申告については海外販売のメリットと特典をしっかり享受 (2) - 輸出申告ポストを参考にしてください。

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▲輸出実績明細書の書式

輸出申告内容に基づいて輸出実績明細書を作成すれば、簡単に零税率添付書類を作成できるだけでなく、付加税早期還付申請も可能です。一般的に個人事業者の場合は6ヶ月、法人事業者の場合は3ヶ月に1回ずつ税務申告を行い、来月払い戻しを受けることができるのに対し、輸出申告件については毎月税引払い申請が可能で、結果的に毎月税を払い戻すことができるようになります。 。売上が大きい事業者の場合、資金運用の面で大きな助けになるでしょう。

付加税還付は輸出申告が原則だが…

輸出申告をしなくても付加税還付は可能でしょうか?はい可能です。輸出申告をしないセラーの場合、小包受領証外貨入金証(外貨入金証明書)で輸出実績明細書を置き換えることができます。小包受領証は郵便局、海外運送業者等から発行される資料で、追跡番号と発送国などが明示されていなければなりません。たとえば、郵便局の小型包装品で商品を出荷する販売業者であれば、領収書に追跡番号と到着国が指定されているため、小包受領証として認められます。郵便局でオンライン輸出セラーのために運営しているK-PacketサービスやFedexなどの特送業者を利用する場合も、Webからダウンロードできる海外発送リストで小包受領証を置き換えることができます。

外貨入金証は、eBay販売の場合はPaypalの入金履歴、Amazon販売の場合はワールドファースト、ペイオニアなどの仮想口座サービス会社が提供する入金履歴資料を提出してください。

薬は薬剤師に税務税務士に

零税率添付書類作成はまだ公示された形式がないため、業者状況別に調整が必要で、必ず税務士のコンファームと機長を受ける必要があります。輸出申告業務はオンライン化され、社内でも十分に運営が可能ですが、税務処理は付加税申告処理だけでなく、所得税(法人の場合は法人税)、4大保険、決算など処理すべきことが多く、内部人材よりは専門税務士のサービスを受けることが望ましいです。最近ではオンライン販売者に特化したサービスを提供する専門税務士も多く増えました。オンライン販売で成功するためには、選択と集中が基本です。税務処理は税務士に任せ、売り手はマーケティング、CS、ビジネス拡張に集中してください。

グッドニュース!付加税払い戻しの受領

付加税申告処理が完了すると、国税庁は還付関連書類を郵送します。郵便には払い戻し金の内訳と受領方法について記載されていますが、払い戻し金は郵便局から直接受け取っても良いし、払い戻し受領口座を登録して口座としても受け取ることができます。口座は一度登録しておけば次の支給額からは自動入金され便利です。

海外オンライン事業者のための税務関連のヒント

  • 費用処理のために1つの事業者用(法人)カードのみを使用
  • ほとんどのカード会社は運送費に対してポイントを獲得してくれませんが、現代(レッド)カードは運送費に対してもポイント獲得可能
  • 税務資料の整理は付加税申告期間に追い込まないで毎月日を定めて整理

付加税還付に関するFAQ

Q:事業者がいなくても税金還付は可能ですか?
A:いいえ。付加税還付は、韓国に登録された個人事業者、法人事業者の輸出活性化のために施行されている制度で、必ず事業者として登録されていなければなりません。

Q:簡易事業者なのに払い戻しは可能ですか?
A: 不可能です。個人事業者、法人事業者のみ還付申請可能です。

Q: 現在海外に販売する売上が少ないのに税申告は必ずしなければなりませんか?
A:税務申告は、選択ではなく事業者の義務です。輸出の場合、付加税還付という大きな恩恵があり、輸出企業として認められるためには輸出申告まですることが望ましいです。輸出企業として認められると、様々な国家支援事業(海外販売のメリットと恩恵をきちんと享受(1) - 付加税還付)にも参加できます。

Q:他の国にも付加税還付制度はありますか?
A:米国の場合、国外輸出に対する払い戻し制度はありません。代表的な貿易国家であるシンガポールと香港は、国外所得に対する課税がないため、海外販売件に対しては付加税だけでなく所得税も請求されません。

Q:国内販売もして、海外販売もしています。このような場合、どのように報告する必要がありますか?
A:国内売上は国内売上資料で、海外売上は海外売上資料でそれぞれまとめて提出してください。
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届出がなければ特典もありません。輸出申告、付加税還付で海外販売への特典をぜひお楽しみください。

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